目 次
第1号(5月9日)
告 示 …………………………………………………………………………… 1
応招議員 …………………………………………………………………………… 1
議事日程 …………………………………………………………………………… 2
本日の会議に付した事件 ………………………………………………………… 3
出席議員 …………………………………………………………………………… 4
欠席議員 …………………………………………………………………………… 4
事務局職員出席者 ………………………………………………………………… 4
説明のため出席した者の職氏名 ………………………………………………… 4
開 会 …………………………………………………………………………… 5
仮議席の指定 …………………………………………………………………… 5
津和野町議会議長の選挙について …………………………………………… 5
議席の指定 ……………………………………………………………………… 8
会議録署名議員の指名 ………………………………………………………… 8
会期の決定 ……………………………………………………………………… 9
津和野町議会副議長の選挙について…………………………………………… 9
津和野町議会常任委員会委員の選任について………………………………… 11
津和野町議会運営委員会委員の選任について………………………………… 12
津和野町議会選出の益田地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙につい
て ………………………………………………………………………………… 13
津和野町議会選出の鹿足郡事務組合議会議員の選挙について …………… 14
津和野町議会選出の鹿足郡不燃物処理組合議会議員の選挙について …… 15
津和野町議会選出の鹿足郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙について
……………………………………………………………………………………… 16
町長提出第65号議案 ………………………………………………………… 24
町長提出第66号議案 ………………………………………………………… 24
町長提出第67号議案 ………………………………………………………… 32
町長提出報告第1号議案 ……………………………………………………… 35
町長提出報告第2号議案 ……………………………………………………… 37
町長提出報告第3号議案 ……………………………………………………… 39
町長提出報告第4号議案 ……………………………………………………… 39
閉 会 …………………………………………………………………………… 44
署 名 …………………………………………………………………………… 45
平成30年第3回津和野町議会臨時会を次のとおり招集する
平成30年5月1日
津和野町長 下森 博之
1 期 日 平成30年5月9日
2 場 所 津和野町役場日原第2庁舎議場
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○開会日に応招した議員
草田 吉丸君 米澤 宕文君
川田 剛君 道信 俊明君
板垣 敬司君 丁 泰仁君
御手洗 剛君 三浦 英治君
寺戸 昌子君 後山 幸次君
岡田 克也君 沖田 守君
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○応招しなかった議員
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平成30年 第3回(臨時)津 和 野 町 議 会 会 議 録(第1日)
平成30年5月9日(水曜日)
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議事日程(第1号)
平成30年5月9日
午前9時00分開会
日程第1 仮議席の指定
日程第2 津和野町議会議長の選挙について
追加日程第1 議席の指定
追加日程第2 会議録署名議員の指名
追加日程第3 会期の決定
追加日程第4 津和野町議会副議長の選挙について
追加日程第5 津和野町議会常任委員会委員の選任について
追加日程第6 津和野町議会運営委員会委員の選任について
追加日程第7 津和野町議会選出の益田地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙
について
追加日程第8 津和野町議会選出の鹿足郡事務組合議会議員の選挙について
追加日程第9 津和野町議会選出の鹿足郡不燃物処理組合議会議員の選挙について
追加日程第10 津和野町議会選出の鹿足郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙につ
いて
追加日程第11 町長提出第65号議案 専決処分の承認を求めることについて
津和野町税条例等の一部改正について
追加日程第12 町長提出第66号議案 専決処分の承認を求めることについて
津和野町国民健康保険税条例の一部改正について
追加日程第13 町長提出第67号議案 津和野町監査委員の選任について
追加日程第14 町長提出報告第1号 平成29年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
追加日程第15 町長提出報告第2号 平成29年度津和野町水道事業会計予算繰越計算書の報告について
追加日程第16 町長提出報告第3号 平成29年度津和野町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について
追加日程第17 町長提出報告第4号 専決処分の報告について
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本日の会議に付した事件
日程第1 仮議席の指定
日程第2 津和野町議会議長の選挙について
追加日程第1 議席の指定
追加日程第2 会議録署名議員の指名
追加日程第3 会期の決定
追加日程第4 津和野町議会副議長の選挙について
追加日程第5 津和野町議会常任委員会委員の選任について
追加日程第6 津和野町議会運営委員会委員の選任について
追加日程第7 津和野町議会選出の益田地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙
について
追加日程第8 津和野町議会選出の鹿足郡事務組合議会議員の選挙について
追加日程第9 津和野町議会選出の鹿足郡不燃物処理組合議会議員の選挙について
追加日程第10 津和野町議会選出の鹿足郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙につ
いて
追加日程第11 町長提出第65号議案 専決処分の承認を求めることについて
津和野町税条例等の一部改正について
追加日程第12 町長提出第66号議案 専決処分の承認を求めることについて
津和野町国民健康保険税条例の一部改正について
追加日程第13 町長提出第67号議案 津和野町監査委員の選任について
追加日程第14 町長提出報告第1号 平成29年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について
追加日程第15 町長提出報告第2号 平成29年度津和野町水道事業会計予算繰越計算書の報告について
追加日程第16 町長提出報告第3号 平成29年度津和野町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について
追加日程第17 町長提出報告第4号 専決処分の報告について
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出席議員(12名)
1番 草田 吉丸君 2番 米澤 宕文君
3番 川田 剛君 4番 道信 俊明君
5番 板垣 敬司君 6番 丁 泰仁君
7番 御手洗 剛君 8番 三浦 英治君
9番 寺戸 昌子君 10番 後山 幸次君
11番 岡田 克也君 12番 沖田 守君
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欠席議員(なし)
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欠 員(なし)
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事務局出席職員職氏名
局長 福田 浩文君
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説明のため出席した者の職氏名
町長 …………………… 下森 博之君 副町長 ………………… 島田 賢司君
教育長 ………………… 世良 清美君 総務財政課長 ………… 岩本 要二君
税務住民課長 ………… 山本 慎吾君
つわの暮らし推進課長 …………………………………………………… 内藤 雅義君
健康福祉課長 ………… 土井 泰一君 医療対策課長 ………… 下森 定君
農林課長 ……………… 久保 睦夫君 商工観光課長 ………… 藤山 宏君
建設課長 ……………… 木村 厚雄君 環境生活課長 ………… 益井 仁志君
教育次長 ……………… 渡邉 寛夫君 教育次長 ……………… 齋藤 道夫君
会計管理者 …………… 青木早知枝君
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午前9時00分開会
○事務局長(福田 浩文君) おはようございます。事務局長の福田浩文です。よろしくお願いいたします。
本臨時会は、一般選挙後、初めての議会です。議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定によって、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになっています。年長の後山幸次議員を御紹介申し上げますとともに、臨時の議長の職務をよろしくお願いいたします。後山議員。
〔臨時議長 後山幸次議長席に着く〕
○臨時議長(後山 幸次君) 皆さん、おはようございます。ただいま紹介をされました後山幸次でございます。地方自治法第107条の規定によって、臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いをいたします。
ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しておりますので、平成30年第3回津和野町議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
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日程第1.仮議席の指定
○臨時議長(後山 幸次君) 日程第1、仮議席の指定を行います。
仮議席は、ただいま着席の議席といたします。
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日程第2.津和野町議会議長の選挙について
○臨時議長(後山 幸次君) 日程第2、津和野町議会議長の選挙を行います。
選挙は投票で行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○臨時議長(後山 幸次君) ただいまの出席議員は12名であります。
次に、立会人を指名します。会議規則第32条第2項の規定によって、立会人に仮議席12番、川田剛君、仮議席11番、草田吉丸君を指名いたします。
投票用紙を配ります。
〔投票用紙配付〕
○臨時議長(後山 幸次君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票を願います。
投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長(後山 幸次君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
〔投票箱点検〕
○臨時議長(後山 幸次君) 異状なしを認めます。
ただいまから投票を行います。仮議席1番議員から、順番に投票を願います。
〔議員投票〕
○臨時議長(後山 幸次君) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○臨時議長(後山 幸次君) 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。
開票を行います。川田剛君、草田吉丸君の立ち会いをお願いをいたします。
〔開票〕
○臨時議長(後山 幸次君) 投票の結果を報告します。
投票総数12票であります。これは、先ほどの出席議員数と符合しております。有効投票11票、無効投票1票、有効投票のうち、沖田守君6票、板垣敬司君4票、寺戸昌子君1票、以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は3票であります。よって、沖田守君が議長に当選されました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○臨時議長(後山 幸次君) ただいま議長に当選されました沖田守君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をいたします。
ここで、新議長の御挨拶を受けたいと思います。自席でお願いをいたします。
○議員(仮議席3番 沖田 守君) それでは、自席から一言御挨拶を申し上げます。
ただいま議員各位の御推挙によって、前期に引き続き議長続投という結果に相成りました。その職責の重大さを十分に認識しながら、立候補でも表明をさせていただきましたように、公正であり、なおかつ中立な立場で議会各議員の積極的な発言が議会の中で出されるように、鋭意努力をしてまいりたいとかように思います。非常に、この我々に与えられた4年間というのは重大な4年間であるということをお互いに認識をしておるところでありますので、そのことを肝に銘じて議会運営に相務めたいとかように考えております。
ただ一言苦言を申し上げておきたいと思いますが、せっかく申し合わせ事項で、議員懇談会の中で議長、副議長に立候補する場合には、その懇談会で立候補表明をして、そしてこの臨時議会で投票を受けるという、こういう申し合わせ事項が、いささかおろそかにされるという、こういう向きがあるというのはまことに残念であります。したがって、これからの議会運営のいろんな申し合わせ事項等についても、お互いに肝に銘じなければならないということを若干申し上げて御挨拶とさせていただきます。
引き続きの続投でありますが、どうぞ皆さん方の御協力をよろしくお願いを申し上げて御挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。
○臨時議長(後山 幸次君) ありがとうございました。以上をもちまして、臨時議長の職務を終わらしていただきます。議員の皆様の御協力によりまして無事大任を果たすことができました。本当にありがとうございました。
それでは、沖田議長が、議長席にお着きを願いをしますが、その前に後ろの時計で9時30分まで休憩といたします。どうもありがとうございました。
〔臨時議長退席、議長着席〕
午前9時14分休憩
………………………………………………………………………………
午前9時30分再開
○議長(沖田 守君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
それでは、引き続き会議を進めたいと思います。
議事日程の追加を行います。追加議事日程はお手元に配付のとおりであります。直ちにこれを追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、日程を追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
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追加日程第1.議席の指定
○議長(沖田 守君) 追加日程第1、議席の指定を行います。
お諮りをいたします。議長の議席は12番とし、議席を交代させていただきたいと思います。
また、後ほど選挙いただく副議長につきましても、議席を11番とし、副議長に当選された時点で議席を交代させていただきたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、議席は会議規則第4条第1項の規定により、ただいま着席のとおりと指定をいたします。
………………………………………………………………………………
1番 草田 吉丸議員 2番 米澤 宕文議員
3番 川田 剛議員 4番 道信 俊明議員
5番 板垣 敬司議員 6番 丁 泰仁議員
7番 御手洗 剛議員 8番 三浦 英治議員
9番 寺戸 昌子議員 10番 後山 幸次議員
11番 岡田 克也議員 12番 沖田 守議員
………………………………………………………………………………
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追加日程第2.会議録署名議員の指名
○議長(沖田 守君) 追加日程第2、会議録署名議員の指名。
会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、1番、岡田克也君、2番、米澤宕文君を指名いたします。
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追加日程第3.会期の決定
○議長(沖田 守君) 追加日程第3、会期の決定を議題といたします。
お諮りをいたします。今回の臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、今臨時会の会期は、本日1日限りと決定いたしました。
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追加日程第4.津和野町議会副議長の選挙について
○議長(沖田 守君) 追加日程第4、津和野町議会副議長の選挙を行います。
選挙は投票で行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(沖田 守君) ただいまの出席議員は12名であります。
お諮りいたします。会議規則第32条の第2項の規定によって、立会人に10番、後山幸次君、9番、寺戸昌子君を指名いたします。
投票用紙を配ります。
〔投票用紙配付〕
○議長(沖田 守君) 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。
投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱の点検をいたします。
〔投票箱点検〕
○議長(沖田 守君) 異状なしを認めます。
ただいまから投票を行います。1番議員から、順番に投票を願います。
〔議員投票〕
○議長(沖田 守君) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。
開票を行います。10番、後山幸次君、9番、寺戸昌子君の立ち会いをお願いをいたします。
〔開票〕
○議長(沖田 守君) 投票の結果を報告します。
投票総数12票であります。これは、先ほどの出席議員数と符合しております。有効投票12票、有効投票12票のうち、岡田克也君7票、米澤宕文君5票、以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は3票であります。よって、岡田克也君が副議長に当選されました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(沖田 守君) ただいま副議長に当選されました岡田克也君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定によって当選の告知をいたします。
ここで、副議長の御挨拶を受けたいと思います。自席でお願いします。
○議員(1番 岡田 克也君) ただいま皆様によりまして副議長に選出いただきました岡田でございます。さきの立候補の際にも申し上げましたが、今まで築き上げてまいりました知識、経験、人脈、最大限に生かしながら、精いっぱい津和野町のために頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) 先ほど議席を決定いただきましたが、この際、御説明し御承認いただいておりましたとおり、副議長席は11番としておりますので、11番の方は交代をお願いいたします。
暫時休憩といたします。交代は休憩中にお願いをいたします。
〔副議長着席〕
午前9時40分休憩
………………………………………………………………………………
午前9時41分再開
○議長(沖田 守君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
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追加日程第5.津和野町議会常任委員会委員の選任について
○議長(沖田 守君) 追加日程第5、津和野町議会常任委員会委員の選任についてを議題といたします。
各常任委員会委員は、委員会条例によって定数は総務経済常任委員会6人、文教民生常任委員会6人及び広報広聴常任委員会6人と規定をされております。
お諮りをいたします。総務経済常任委員会委員、文教民生常任委員会委員については、事前に取りまとめを行った結果、総務経済常任委員会委員に米澤宕文君、丁泰仁君、御手洗剛君、寺戸昌子君、後山幸次君、川田剛君、以上の6人、文教民生常任委員会委員に岡田克也君、沖田守君、道信俊明君、板垣敬司君、三浦英治君、草田吉丸君、以上の6人であります。委員会定数のとおりであります。それぞれの常任委員会委員に指名をいたしたいと思いますが、これに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げました皆さんを、それぞれ総務経済常任委員会委員に、文教民生常任委員会委員に選任することに決定いたしました。
ただいまより、それぞれの正副常任委員長の互選をお願いいたします。
それでは、ここで暫時休憩といたします。
午前9時43分休憩
………………………………………………………………………………
午前9時48分再開
○議長(沖田 守君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。
休憩中に、それぞれの常任委員会の正副委員長について御協議いただきましたので、その結果を御報告いたします。
総務経済常任委員会委員長に川田剛君、総務経済常任委員会副委員長に丁泰仁君、文教民生常任委員会委員長に三浦英治君、文教民生常任委員会副委員長に草田吉丸君がそれぞれ選任されました。
続きまして、広報広聴常任委員会委員、さらには、正副委員長の互選について御協議をお願いしたいと思います。
ここで暫時休憩といたします。
午前9時50分休憩
………………………………………………………………………………
午前9時54分再開
○議長(沖田 守君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
広報広聴常任委員会の委員について協議いただきましたので、報告をいたします。
広報広聴常任委員会委員は米澤宕文君、川田剛君、寺戸昌子君、岡田克也君、三浦英治君、草田吉丸君、委員会定数のとおりであります。以上の6人の方々を広報広聴常任委員会委員に指名したいと思いますが、御協議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 異議なしと認めます。
引き続き、広報広聴常任委員会の正副委員長について御協議をいただきましたので、その結果を報告をいたします。
委員長に米澤宕文君、副委員長に寺戸昌子君がそれぞれ選任されました。
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追加日程第6.津和野町議会運営委員会委員の選任について
○議長(沖田 守君) 追加日程第6、津和野町議会運営委員会の委員の選任についてを議題といたします。
議会運営委員会の委員は、委員会条例によって定数を5名と規定されております。委員、さらには正副委員長の互選について御協議をお願いしたいと思います。
ここで、暫時休憩といたします。
午前9時56分休憩
………………………………………………………………………………
午前10時01分再開
○議長(沖田 守君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
津和野町議会運営委員会の委員について協議いただきましたので、報告いたします。
津和野町議会運営委員会委員は、川田剛君、三浦英治君、米澤宕文君、後山幸次君、板垣敬司君、委員会定数のとおりであります。以上の5人の方々を議会運営委員会委員に指名したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。
引き続いて、議会運営委員会の正副委員長について御協議いただきましたので、その結果を報告をいたします。
委員長に後山幸次君、副委員長に板垣敬司君がそれぞれ選任されました。
なお、議会運営委員会は、会期の決定等、議会の運営に関する事項については、閉会中の継続審査及び調査を行うことになります。
お諮りをいたします。議会運営委員会の会期の決定等、所掌事務調査について、閉会中の継続審査及び調査については、これに付することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、議会運営委員会の会期の決定等、所掌事務については、閉会中の継続審査及び調査に付することに決定いたしました。
ここで、休憩をとりたいと思いますが、休憩中に組合議会議員の選出協議をお願いいたします。後ろの時計で10時半まで休憩といたします。
午前10時03分休憩
………………………………………………………………………………
午前10時44分再開
○議長(沖田 守君) 休憩前に引き続き会議を再開します。
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追加日程第7.津和野町議会選出の益田地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙について
○議長(沖田 守君) 追加日程第7、津和野町議会選出の益田地区広域市町村圏事務組合議会議員の選挙についてを議題といたします。
議員は4名選出であります。
選挙の方法につきましては、地方自治法第118条の規定を準用して投票と指名推選とがあります。この選挙については指名推選としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りをいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
津和野町議会選出益田地区広域市町村圏事務組合議会議員に沖田守、岡田克也、米澤宕文、三浦英治、以上4名を指名いたします。
お諮りします。ただいま議長において指名しました4名を、津和野町議会選出の益田地区広域市町村圏事務組合議会議員の当選人と決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました4名を、津和野町議会選出の益田地区広域市町村圏事務組合議会議員とすることに決しました。
沖田守、岡田克也、米澤宕文、三浦英治、それぞれ議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により告知いたします。
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追加日程第8.津和野町議会選出の鹿足郡事務組合議会議員の選挙について
○議長(沖田 守君) 追加日程第8、津和野町議会選出の鹿足郡事務組合議会議員の選挙についてを議題といたします。
議員は4名選出であります。
選挙の方法については、地方自治法第118条の規定を準用して投票と指名推選とがあります。この選挙については指名推選としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りをいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認め、よって議長において指名することに決しました。
津和野町議会選出の鹿足郡事務組合議会議員に川田剛、後山幸次、板垣敬司、草田吉丸、以上4名の議員を指名いたします。
お諮りをいたします。ただいま議長において指名しました4名を、津和野町議会選出の鹿足郡事務組合議会議員の当選人と決定することに決定いたしました。御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました4名を、津和野町議会選出の鹿足郡事務組合議会議員とすることに決しました。
川田剛、後山幸次、板垣敬司、草田吉丸、4議員が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により告知いたします。
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追加日程第9.津和野町議会選出の鹿足郡不燃物処理組合議会議員の選挙について
○議長(沖田 守君) 追加日程第9、津和野町議会選出の鹿足郡不燃物処理組合議会議員の選挙についてを議題といたします。
議員は3名選出であります。
選挙の方法については、地方自治法第118条の規定を準用して投票と指名推選とがあります。この選挙については指名推選としたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選にすることに決しました。
お諮りをいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認め、よって議長において指名することに決しました。
津和野町議会選出の鹿足郡不燃物処理組合議会議員、丁泰仁、草田吉丸、寺戸昌子、3議員を指名いたします。
お諮りをします。ただいま議長において指名しました3名を、津和野町議会選出の鹿足郡不燃物処理組合議会議員の当選人と決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました3名を、津和野町議会選出の鹿足郡不燃物処理組合議会議員とすることに決しました。
丁泰仁、草田吉丸、寺戸昌子、3議員が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により告知いたします。
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追加日程第10.津和野町議会選出の鹿足郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙について
○議長(沖田 守君) 追加日程第10、津和野町議会選出の鹿足郡養護老人ホーム組合議会議員の選挙についてを議題といたします。
議員は2名選出であります。
選挙の方法については、地方自治法第118条の規定を準用して投票と指名推選とがあります。この選挙については指名推選としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認め、よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りをいたします。被選挙人の指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認め、よって議長において指名することに決しました。
津和野町議会選出の鹿足郡養護老人ホーム組合議会議員に板垣敬司、道信俊明、両議員を指名いたします。
お諮りをいたします。ただいま議長において指名しました2名を、津和野町議会選出の鹿足郡養護老人ホーム組合議会議員の当選人と決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました2名を、津和野町議会選出の鹿足郡養護老人ホーム組合議会議員とすることに決しました。
板垣敬司、道信俊明、両君が議場におられますので、会議規則第33条第2項の規定により告知いたします。
それでは、後ろの時計で午後1時まで休憩といたします。
午前10時51分休憩
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午後1時00分再開
○議長(沖田 守君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。
町長以下、執行部もおそろいでありますので、改めて一言御挨拶を申し上げたいと存じますが、本日の臨時初議会におきまして、不肖前期に引き続き、議長の大役を仰せつかったわけであります。もとより、浅学非才、皆様方に多大な御迷惑をおかけするかと存じますが、議長として公正、そして、なおかつ中立な立場で議会運営に携わってまいりたいと、こういう決意であります。
あわせて、議員には繰り返しになって恐縮でありますが、29年の決算を迎えて、そして、我が町の財政の状況を見るとき、残念ながら、基金残高も31億という金額を持っておるわけでありますが、その中で、財政調整基金、減債基金はわずか16億円、こういうような状況、そして、積み重なりました起債残高、借金は一般会計で約130億円、こういうふうな状況を踏まえて、本年度、町長が提案されました一般会計は80億5,900万円という予算が提案されて、3月定例会で可決を見たわけであります。
しかし、この中身を見ましたときに、その財源がわずか、地方町民税を中心として、町税を初めとする財源というのは6億5,000万しかない。そして、頼りにする地方交付税は4億2,000万の特別交付税を含めて37億2,000万、こういうような状況であります。我々が平成17年9月25日に、旧津和野と旧日原が合併したときに、それぞれの町が地方交付税の交付を受けた額というのは、両町の交付税を合併をしても、当面の間は、その両町が交付できる交付税を合算したものを、合併後の町が継続して交付税として受けられるという、こういうふうな特典も踏まえて合併算定替というふうなものが始まりましたのが2、3年前でありますが、その当時から比べると、約8億近い交付税というものが減額になったという、こういう実態、そして、国や県等の社会保障費を中心とした補助金や交付金等々は合わせて14億数千万という状況、そして、町が所有するいろんな使用料や利用料等々を含めたものが4億数千万、どうしても起債を起こさざるを得ない、借金をせざるを得ないということで、約10億の起債を起こし、そして、なおかつ財源不足を基金取り崩しによって、これが約8億円、こういう中で80億5,900万円という本年度の一般会計予算が提案されたと、こういう状況であります。
さらに、御承知のとおり、CATVの事業は29年度から始まり、そして、今年度はまだ国の補助金等も決定しないというようなことで、当初予算には計上されておりません。必ずこれが補正として計上されるという時期がこの秋ぐらいには来るのではないかと、かように思います。
あわせて、津和野並びに日原の本庁舎等を中心にした、この庁舎の大改修に伴う、そういう投資も大きな額を必要とする。こういうような状況であります。
我々が今回、議員にそれぞれ12名が参画をするわけでありますが、これからの4年間というのは、町当局と一緒になって本当に行財政改革を命題にしてこの4年間をやっていかないと、持続可能な行政運営は非常に難しいという、こういう状況下にある中であります。
一方、町の経済は非常に疲弊をしております。農林業の不振、商工・観光ともになかなか従来の活気を取り戻さないという、こういうような経済の状況の中で、やはり打つべきときにはしっかりした施策を打って、そして、この町に少しでも元気を取り戻さないと、この町の将来はないと、かようにさえ言われるのではないかと思います。
そういうような意味を含めて、この4年間というのは、町当局はもちろんであります。我々議員にとりましても、大変重要なこの4年間になると思います。誠心誠意、議会の中でも運営をしていく覚悟でありますが、町長以下、執行部の皆さんにも、申し上げたようなことを肝に銘じて、ひとつ、これからの4年、5年というものを大事に行政運営をしていただきたいと、かようなことを強く申し上げて、就任の挨拶にあわせてお願いを申し上げて、簡単でありますが、御挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、ここで町長より挨拶を受けまして、町執行部の紹介をお願い申し上げたいと思います。町長。
○町長(下森 博之君) それでは、町議会も改選ということになりまして、本日、初議会というところ、そして、午前中に新しい体制がお決まりになられたということでございます。沖田議長、そして、岡田副議長を初め、議会の皆様方には、これからまた4年間、大変お世話になるわけでございます。先ほど、議長からも、町財政のお話を中心に、この4年間が非常に大切だというようなお話を受けたわけでございます。このことは、これまでも当然そうでありましたけれども、また改めて我々といたしましてもしっかり肝に銘じながら、町政運営に当たってまいりたいと、そういう思いでございます。そうした点から、今後とも、議員の皆様方には、さまざまに御指導賜りますようにどうかよろしくお願いを申し上げたいと思います。
きょうは初議会ということでございまして、4月1日から町のほうの執行部も、新しく課長になった者も加わり、新体制でスタートしております。そうしたことを踏まえて、きょうは一人一人御挨拶をさせていただきたいと、そのように思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。
○議長(沖田 守君) 副町長。
○副町長(島田 賢司君) 副町長の島田でございます。町長の補佐役として、町政発展のために、職員一丸となって執行責任を果たしてまいりたいと思いますので、議員の皆様方には、引き続き御指導賜りますよう、よろしくお願いします。
○議長(沖田 守君) 教育長。
○教育長(世良 清美君) 失礼いたします。教育長の世良清美でございます。引き続いてよろしくお願いをいたします。
教育委員会、教育の振興に向けて、教育の町・津和野と、そういう看板を守っていきたいというふうに思っております。引き続き御指導のほど、よろしくお願いをいたします。
○議長(沖田 守君) 総務財政課長。
○総務財政課長(岩本 要二君) 失礼いたします。総務財政課長の岩本と申します。よろしくお願いいたします。
今後も引き続きまして御指導いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) 教育次長。
○教育次長(渡邉 寛夫君) 教育次長の渡邉といいます。主に学校教育、社会教育を担当しております。よろしくお願いします。
○議長(沖田 守君) 教育次長。
○教育次長(齋藤 道夫君) 同じく教育次長の齋藤と申します。4月から次長2名体制になりましたので、私のほうが文化関係のほうを担当させていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) 税務住民課長。
○税務住民課長(山本 慎吾君) 失礼します。税務住民課長の山本と申します。よろしくお願いいたします。
税務住民課のほうは、戸籍事務、斎場運営、税の賦課徴収、総合窓口等を担当しております。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) つわの暮らし推進課長。
○つわの暮らし推進課長(内藤 雅義君) 失礼します。つわの暮らし推進課長の内藤と申します。あわせて、鹿足郡事務組合事務局長、サンネットにちはら所長を兼務しております。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) 建設課長。
○建設課長(木村 厚雄君) 建設課長の木村でございます。建設課のほうの業務は、山積している課題がたくさんあります。引き続きまして、議員の皆様方の御理解をよろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) 商工観光課長。
○商工観光課長(藤山 宏君) 失礼いたします。商工観光課長を務めております藤山でございます。引き続きましてよろしくお願いをいたしたいと思います。
また、兼務としまして、歴史まちづくり推進室長及び東京事務所長を兼務いたしております。今年度より、国際交流業務についても商工観光課の所管となりました。あわせましてよろしくお願いをいたします。
○議長(沖田 守君) 農林課長。
○農林課長(久保 睦夫君) 失礼します。農林課長を務めさせていただいております久保と申します。よろしくお願いします。
農林業、それから水産業、それから農業委員会の事務局、担い手センターの事務局等を担っております。今後とも御指導よろしくお願いします。
○議長(沖田 守君) 環境生活課長。
○環境生活課長(益井 仁志君) 失礼します。この4月1日の異動で新しく環境生活課長になりました益井と申します。どうぞよろしくお願いします。
○議長(沖田 守君) 医療対策課長。
○医療対策課長(下森 定君) 失礼します。医療対策課長の下森定です。
医療対策課では、津和野共存病院の運営、介護老人保健施設、そして、日原診療所と、この運営に携わっておる地域対策係と、介護支援専門員、社会福祉士、保健師を配置している地域包括支援センターの養護係があります。議員の皆様方には、これまで以上に御指導、御鞭撻のほど、よろしく申し上げます。失礼します。
○議長(沖田 守君) 健康福祉課長。
○健康福祉課長(土井 泰一君) 失礼します。健康福祉課長を務めております土井です。どうぞよろしくお願いします。
健康福祉課におきましては、保健福祉行政、さまざまな懸案事項があるところではありますが、前向きに努力をしていきたいと思います。議員の皆様方には、御指導、御鞭撻のほう、今後ともよろしくお願いできたらと思います。
○議長(沖田 守君) 会計管理者。
○会計管理者(青木早知枝君) 失礼します。4月1日より会計管理者となりました青木早知枝と申します。きちんとした会計管理ができるように、皆さん、ぜひ御協力をよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(沖田 守君) 以上で執行部の自己紹介を終わりまして、これから議員各位の自己紹介を兼ねて、1番議員からよろしくお願いいたします。
○議員(1番 草田 吉丸君) じゃあ、失礼します。1番議員になりました草田でございます。一応2期目でございますけれども、新しく文教民生のほうの副委員長ということで役をいただきました。本当は農業関係が自分は主でございますけれども、文教民生のほうもしっかり勉強しながら、町民の福祉向上のために今後も頑張っていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。
○議員(2番 米澤 宕文君) 2番議員の米澤でございます。このたびは、広報広聴委員会委員長ということで就任をさせていただきました。広報関係を本気でやりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○議員(3番 川田 剛君) 議席番号3番、川田剛であります。このたび、総務経済常任委員長を務めることになりました。1期目のときには総務委員会に属しておりましたけれども、経済の部分に関しましては初めて所属する委員会となります。担当課長の皆様におかれましては、何とぞお手やわらかにお願いしたいと思います。
○議長(沖田 守君) 4番。
○議員(4番 道信 俊明君) 道信俊明と申します。4年ぶりにこの席に着くことになりました。4年というのはあっという間というのが私の感想でございまして、もう一度、一から勉強してみたいというふうに思っております。担当はこれまで、私、商売人ですから、経済のほうの担当でしたけれども、ここは文教と民生を一度よく勉強していかないと、全体がつかめないということがありますので、こちらを一生懸命勉強したいと思います。よろしくお願いします。
○議長(沖田 守君) 5番。
○議員(5番 板垣 敬司君) 5番の板垣敬司でございます。後ほど、議会の構成表も配られるかと思いますが、引き続き、文教民生常任委員会の委員の一人として、さらに、議会運営委員会の副委員長としてお世話になることになりました。何とぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(沖田 守君) 6番。
○議員(6番 丁 泰仁君) 丁でございます。前回に続きまして、総務経済委員会に所属をいたしました。このたびは副委員長を拝命いたしました。私としましては、委員長を補佐しながら、活動する委員会という、積極的にいろいろ提言をしてまいりたいと思っておりますので、そういうことで特に関係所属課の課長その他、よろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) 7番。
○議員(7番 御手洗 剛君) 7番の御手洗剛でございます。委員会は引き続きまして総務経済委員会を担当することになりました。よろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) 8番。
○議員(8番 三浦 英治君) 8番の議席になりました三浦です。今回、文教民生常任委員会の委員長を務めることになりました。1期目に文教、2期目で総務経済、ここでまた文教に戻ってきて、改めて文教民生を勉強し、また、この4年間かかわれなかった部分をいろいろ勉強していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) 9番。
○議員(9番 寺戸 昌子君) 9番、寺戸昌子です。委員会は総務経済常任委員会のほうに所属をいたします。広報広聴常任委員会の副委員長もさせていただきます。改選になりまして、女性が1人になってしまったので、女性の代表者として頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。
○議長(沖田 守君) 10番。
○議員(10番 後山 幸次君) 10番、後山幸次でございます。続いてまた議会運営委員長を仰せつかりましたので、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いをいたします。
○議長(沖田 守君) 11番。
○議員(11番 岡田 克也君) このたび、副議長を仰せつかりました岡田克也でございます。これまで皆様から教えていただいたこと、そして、今まで経験させていただいたことなどを最大限に生かして、副議長として頑張ってやっていきたいと思いますので、皆様の御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたします。
なお、委員会のほうは、文教民生常任委員会のほうに所属となります。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) 以上であります。執行部並びに議員の自己紹介を終わります。
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追加日程第11.議案第65号
追加日程第12.議案第66号
○議長(沖田 守君) 追加日程第11、議案第65号専決処分の承認を求めることについて、津和野町税条例等の一部改正について及び追加日程第12、議案第66号専決処分の承認を求めることについて、津和野町国民健康保険税条例の一部改正についての2案件につきましては、議会規則第37条の規定により、一括議題とします。
執行部より提案理由の説明を求めます。町長。
○町長(下森 博之君) 今臨時議会に提案をいたします案件は、専決処分案件2件、人事案件1件、報告案件4件の合計7案件でございます。いずれも重要な案件でございますので、慎重審議を賜り、それぞれ可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。
議案第65号専決処分の承認を求めることについてでございますが、津和野町税条例等の一部改正の専決処分について、地方自治法第179条第1項の規定により、議会の承認を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。
続いて、議案第66号専決処分の承認を求めることについてでございますが、津和野町国民健康保険税条例の一部改正の専決処分について、地方自治法第179条第1項の規定により、議会の承認を求めるものでございます。詳細につきましては、担当課長から説明を申し上げます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○議長(沖田 守君) 税務住民課長、山本君。
○税務住民課長(山本 慎吾君) それでは、議案第65号の専決処分の承認について、津和野町税条例等の一部を改正する条例につい御説明させていただきます。
地方税法の一部を改正する法律案が3月31日に可決成立し、3月31日に公布され、一部の規定を除き、4月1日に施行されました。津和野町税条例等の改正は、それに伴う改正でございます。
まず、改正概要について御説明いたします。
町民税関係では、個人所得課税の見直しとして、所得税と同様、給与所得控除、公的年金等控除を10万円引き下げ、基礎控除を同額引き上げするものです。これに伴い、町民税の非課税の範囲も10万円引き上げとなります。また、基礎控除額については、合計所得金額が2,400万円超から控除額が低減し、2,500万円を超えると適用がなくなります。以上の改正は、平成33年1月1日施行となります。
固定資産税関係では、現行の土地の負担調整措置の仕組みを3年延長することとしています。また、生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援としまして、一定の機械・装置等を取得した場合、最初の3年間、固定資産税の課税標準をゼロとしています。そのほか、特例措置としまして、バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る家屋の税額の3分の1を2年間減額することとしています。また、従来からある固定資産税の特例、いわゆるわがまち特例についても、政令に合わせて改正しています。
市町村たばこ税関係では、国と地方のたばこ税の配分比1対1を維持した上で、地方のたばこ税を平成30年10月1日、平成32年10月1日、平成33年10月1日の3回に分けて、1本当たり0.5円ずつ、計1.5円、国と地方を合わせて1本当たり1円ずつ、計3円引き上げることとしています。
また、加熱式たばこについては従来、パイプたばことして課税されていましたが、国のたばこ税と同様に、新たに製造たばこの区分として加熱式たばこの区分を創設し、重量と価格を紙巻きたばこの本数に換算して課税することとしています。加熱式たばこについては、平成30年10月1日から平成34年10月1日までの5段階で実施することとしています。
それでは、主な改正箇所を御説明させていただきます。
改正条文の後ろについております新旧対照表をごらんください。左側が現行、右側が改正後(案)となっております。
それでは、まず、1ページ目、第20条については、後で述べます法人町民税の改正、第48条及び第52条の改正に伴う規定の整備であります。
第23条、町民税の納税義務者等については、法律改正に合わせて所要の規定を整備するもの、第3項人格のない社団等については、電子申告義務化に係る規定を適用しないこととするもので、平成32年4月1日施行となります。
2ページ目、第24条、個人の町民税の非課税の範囲については、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫に対する非課税措置の所得要件引き上げに伴う改正です。第2項の控除対象配偶者を同一生計配偶者に改める改正は平成31年1月1日、そのほかは平成33年1月1日施行となります。
3ページ目、第34条の2、所得控除、第34条の6、調整控除は、法律改正に合わせ、基礎控除額や調整控除額に所得要件を創設する改正で、平成33年1月1日施行となります。
4ページ目、第36条の2、町民税の申告、それから飛びまして7ページ目、下のほう、第47条の3、8ページ目、第47条の5は、法律改正に合わせて規定を整備するものであります。
9ページ、第48条は、法人町民税の申告納付についての改正で、平成32年4月1日から資本金1億円超の大法人については電子申告を義務づけするもの等の内容で、法律改正に合わせて改正するものです。
飛びまして13ページ、第52条は、法人町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の規定で、法律改正に合わせて改正するものです。
飛ばしまして17ページ、第53条の7及び第54条第7項は、省令改正に合わせ、規定を整備するものです。
17ページ下、第4節、町たばこ税から24ページの附則までは、町たばこ税の改正です。
18ページ右側、改正後(案)、第92条では、製造たばこ区分を新たに創設しています。
同じく右側、第93条の2では、加熱式たばこについて製造たばことみなすよう、法規定の新設に合わせて新設しています。平成30年10月1日施行となります。
20ページ、第94条第3項では、加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について改正しています。平成30年10月1日から5年間かけて移行します。移行の内容は、42ページ、第2条改正から48ページ、第5条改正で規定しています。
飛ばしまして23ページ、第95条は、たばこ税の税率を平成30年10月1日から3段階で引き上げる規定です。同じように、移行の内容は、45ページ、第3条改正95条と47ページ、第4条改正95条で規定しています。
戻りまして23ページ、第96条は、第92条の条ずれによる改正、それから、第98条は、第94条において定義語を置いたことによる規定の整備によるものです。
24ページ以降は、附則の改正であります。
24ページ、附則第3条の2、25ページ、附則第4条は、法人町民税の改正、第48条及び第52条の改正に伴う延滞金関連の規定の整備です。附則第3条の2の施行日は平成30年4月1日、附則第4条の施行日は平成31年4月1日です。
27ページ、附則第5条は、町民税所得割非課税限度額の引き上げで、法律改正に合わせて改正するものです。施行日は平成33年1月1日です。
27ページ、附則第10条の2は、いわゆるわがまち特例に関する規定で、法律改正に合わせて改正するものです。施行日は平成30年4月1日です。
ただし、29ページ右側、改正後(案)、第26項では、生産性革命の実現に向けた中小企業の設備投資の支援としまして、一定の機械・装置等を取得した場合の規定を設け、最初の3年間、固定資産税の課税標準額をゼロとしています。施行日は、生産性向上特別措置法の施行日となります。なお、この特別措置法は、現在、通常国会審議中でありまして、法律番号はまだ示されておりません。
30ページ、附則第10条の3は、新築住宅等に関する固定資産税の減額規定の申告についての規定で、政令改正に合わせて改正しています。施行日は平成30年4月1日です。今回新設した部分は、34ページから35ページ右側、改正後(案)、第12項にありますバリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂に係る家屋の税額の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の規定であります。
35ページ、附則第11条の2、それから、36ページ、附則第12条、飛ばしまして39ページ、附則第13条、第15条の改正は、現行の土地の負担調整の仕組みを3年延長することによる規定の整備です。施行日は平成30年4月1日です。
41ページ、附則第17条の2は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例の規定で、租税特別措置法の条ずれに伴う改正です。施行日は平成31年1月1日です。
42ページ目以降は、たばこ税の改正の移行が主となります。
42ページ、第2条による改正中、第94条たばこ税の課税標準改正規定の施行日は平成31年10月1日、第10条の2の改正規定の施行日は平成31年4月1日です。
44ページ、第3条による改正中、第94条の施行日及び45ページ、第95条たばこ税の税率の改正規定の施行日は平成32年10月1日です。
46ページ以降、第4条による改正規定の施行日は、第94条、第95条ともに平成33年10月1日です。
48ページ目以降、第5条による改正規定の施行日は、いずれの条文も平成34年10月1日です。
飛びまして51ページ以降、第6条による改正は、平成27年度改正により、平成31年4月1日に予定されていた旧三級品の紙巻きたばこに係る税率の引き上げを平成31年10月1日実施に延期することとしたための改正で、平成30年4月1日から31年3月31日までの間の税率を平成31年9月30日まで適用するものです。施行日は平成30年10月1日です。
以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) 健康福祉課長。
○健康福祉課長(土井 泰一君) それでは、議案第66号について御説明いたします。
本案は、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成30年4月1日から施行されたことに伴い、津和野町国民健康保険税条例を一部改正したもので、国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るものであり、具体的には、軽減措置の拡充と課税限度額の引き上げとなります。
1枚めくっていただきまして、新旧対照表の第2条第2項及び第21条をごらんください。
国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を54万円から58万円に引き上げるものであります。
次に、1枚めくっていただいて、新旧対照表の第21条第2号及び第3号をごらんください。
国民健康保険税の軽減措置については、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずべき金額を27万円から27万5,000円に、また、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずべき金額を49万円から50万円に引き上げるものであります。附則として施行期日でございますが、条例公布の4月1日であります。
以上であります。
○議長(沖田 守君) 以上で、提案理由の説明を終わります。
議案第65号専決処分の承認を求めることについて、津和野町税条例等の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。9番、寺戸昌子君。
○議員(9番 寺戸 昌子君) 済いません、余りにたくさんあってよくわからなかったと言っちゃいけないんですが、新旧対照表の2ページのところの第24条(2)のところなんですが、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫、これらの者の前年の合計所得額が135万円を超える場合を除くというのが、125万円から135万円になったということは、今まで128万円ぐらいだった人は払わなくてよかったものが払うようになるということでよろしいんですか。
○議長(沖田 守君) 税務住民課長。事例を挙げてわかりやすいように。
○税務住民課長(山本 慎吾君) これは、基礎控除額が10万円引き上げによるものでありまして、今まで125万と言っておりましたが、基礎控除額が10万上がると、所得の額がふえる。例えば、135万になるということであります。その前段階としまして、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げになりますので、若干わかりづらいとは思いますが、今まで対象になっておった方については、引き続き対象となることで間違いないと思います。
○議長(沖田 守君) いいですか。9番、寺戸君。
○議員(9番 寺戸 昌子君) 済いません、確認の意味で、今まで非課税でおられた方が、課税がなるということはないということでよろしいですか。
○議長(沖田 守君) 税務住民課長。
○税務住民課長(山本 慎吾君) 今回の規定については、先ほども言いましたように、給与所得控除、公的年金等控除の制度の見直しを図るということでありますので、今まで町民税の非課税の方については、範囲がきれいに変わるということではないですので、引き続き対象になるで間違いないと思います。
○議長(沖田 守君) 3番、川田剛君。
○議員(3番 川田 剛君) 済いません、29ページ、10条の2の26のところなんですけれども、この条文の中で、いわゆる条例で定める割合はゼロということがあるんですが、割合はゼロというのが、ゼロを乗じるとかではなくて、割合がゼロというのがちょっとわかりづらいなと思ったんですが、装置を導入した際に、市町村が定める割合はゼロという、もう1回この説明をお願いしたいのと、ゼロが漢字になっているんですが、これは漢字でいいのかどうかお願いします。
○議長(沖田 守君) 税務住民課長。
○税務住民課長(山本 慎吾君) わかりづらくて済みません。生産性革命の集中投資期間中における臨時・異例の措置として、生産性向上特別措置法が国において決められるわけでございますが、これについては、市町村の条例で定める率となっております。課税標準を最初の3年間、国の地方税法の規定ではゼロ以上、2分の1以下で、市町村の条例で定めるようになっております。それについては、全国ほとんどの市町村で割合をゼロとしているところであります。
ゼロの表記につきましては、数字の「0」がいいのか、ゼロを乗じるとしたほうがいいのか、それとも、漢字の「零」がいいのか、いろいろ考えたところではありますが、県税務課等に確認して、漢字の「零」を使わせていただいております。具体的には、今後、法律が決まりまして、中小企業が計画する設備投資計画を市町村のほうで認めまして、それがオーケーになれば、最初の3年間、そういった設備投資、主に償却資産でありますが、固定資産税そのものについてはゼロとするという規定であります。
ちょっとわかりづらいですが、以上で説明を終わります。
○議長(沖田 守君) 津和野町の場合に、今の改正点が影響することはどのぐらいあるの。具体的に事例を挙げて話さんと、条文だけで解釈せいといってもなかなかわからない。こういう場合にはこうなると、我が町の場合にはこの改正には影響ないとか、何かそこがあるの、ないの。
○税務住民課長(山本 慎吾君) まだ具体的なところが、中小企業から設備投資計画が出てきておりませんので、詳しくはお話しができんのですが、中小企業というのは資本金などが1億円以下の法人で、常時使用する従業員が1,000人以下の法人ですので、津和野町内にもそういった事業者がおると思われます。
それで、新たに設置する機械・装置で160万円以上とか、測定工具・検査工具で30万円以上とかいった規定がありますので、そういったものが合致して設備投資計画を市町村に出して、その計画が市町村計画と合っておれば、市町村のほうで認めてゼロとする法律でありまして、今現在、まだ計画が出ておりませんので、何件あるかというのは、今のところは把握しておりません。
○議長(沖田 守君) おわかりです。いいですか。
ほかにありますか。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) ないようであります。質疑を終結します。
これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 次に、本案件に賛成者の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 討論なしと認めます。
これより議案第65号を採決いたします。本案件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(沖田 守君) 起立全員であります。よって、本案件は承認することに決定をいたしました。
議案第66号専決処分の承認を求めることについて、津和野町国民健康保険税条例の一部改正について、これより質疑に入ります。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) ないようですので、質疑を終結します。
これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 次に、本案件に賛成者の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 討論なしと認めます。
これより議案第66号を採決いたします。本案件を承認することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(沖田 守君) 起立全員であります。よって、本案件は承認することに決定いたしました。
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追加日程第13.議案第67号
○議長(沖田 守君) 追加日程第13、議案第67号津和野町監査委員の選任についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、除斥の対象となりますので、7番、御手洗剛君の退席を求めます。
〔御手洗剛君 退席〕
○議長(沖田 守君) ただいまの出席議員は10名であります。
それでは、執行部より提案理由の説明を求めます。町長。
○町長(下森 博之君) それでは、議案第67号でありますが、津和野町監査委員の選任について、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
監査委員としてお願いをしたいのは、住所、島根県鹿足郡津和野町中曽野1042番地、氏名、御手洗剛、生年月日、昭和25年9月30日、現在67歳でございます。
どうぞよろしくお願いをいたします。
○議長(沖田 守君) 以上で、提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) ないようであります。これで質疑を終結します。
これより討論に入ります。まず、本案件に反対者の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 次に、賛成者の発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 討論なしと認めます。
これより採決を行います。
この採決は無記名投票をもって行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
○議長(沖田 守君) ただいまの出席議員は、先ほど申し上げましたとおり、10名であります。
次に、立会人を指名します。会議規則第32条第2項の規定によって、立会人、8番、三浦英治君、6番、丁泰仁君を指名いたします。
それでは、ここで投票用紙を配ります。
〔投票用紙配付〕
○議長(沖田 守君) 念のため申し上げます。本案は、賛成の方は「賛成」、反対の方は「反対」と記載の上、投票願います。なお、投票における表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第84条の規定により、反対とみなすことになっております。
投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 配付漏れなしと認めます。
それでは、投票箱を準備いたします。これから点検に入ります。
〔投票箱点検〕
○議長(沖田 守君) 異状なしと認めます。
ただいまから投票を行います。1番議員から順番に投票願います。
〔議員投票〕
○議長(沖田 守君) 投票漏れはありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) 投票漏れなしと認めます。
開票を行います。8番、三浦英治君、6番、丁泰仁君の立ち会いをお願いします。
〔開票〕
○議長(沖田 守君) 投票の結果を報告します。
投票総数10票であります。これは、先ほどの出席議員数と符合しております。そのうち、賛成10票、以上のとおり10票満票でありますので、よって、本案は原案のとおり可決されました。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
○議長(沖田 守君) 御手洗剛君の除斥を解き、着席を許可します。
〔御手洗剛君 出席〕
○議長(沖田 守君) ただいまの投票の結果、御手洗剛君が監査委員に選任されましたので、報告をいたします。
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追加日程第14.報告第1号
○議長(沖田 守君) 追加日程第14、報告第1号平成29年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、執行部より報告を願います。町長。
○町長(下森 博之君) それでは、報告第1号平成29年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてでございますが、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成29年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書を調製しましたので、報告するものでございます。
詳細につきましては、担当課長から御報告を申し上げます。よろしくお願いいたします。
○議長(沖田 守君) 総務財政課長。
○総務財政課長(岩本 要二君) それでは、報告第1号を御説明いたします。
1枚めくっていただきまして、別紙をお開きください。
平成29年度津和野町一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。
総務費のペンション北斗星修繕事業でございますが、テナント事業者の応募がなく、事業実施に不測の日数を要したため、663万円を繰り越すものです。終期は31年3月末を予定しております。
次に、携帯電話等エリア整備事業でございますが、光ケーブル開通に要する特殊部品の納品に不測の日数を要したため、500万1,000円を繰り越すものです。終期は30年5月末を予定しております。
次に、解体家屋撤去事業でございますが、空き家管理者との撤去に係る調整に不測の日数を要したため、380万円を繰り越すものです。終期は30年9月末を予定しております。
次に、鹿足郡事務組合負担金でございますが、ケーブルテレビFTTH化工事が大雪の影響により工事着手が遅れたため、1億7,132万9,000円を繰り越すものです。終期は30年9月末を予定しております。
次に、津和野城山整備事業でございますが、自然環境調査等、3月末から1年を通じて実施する必要があるため、3,771万8,000円を繰り越すものです。終期は31年3月末を予定しております。
農林水産業費の農地表土改善事業でございますが、工事作業に用いる敷き鉄板の調達に不測の日数を要したため、1,570万3,000円を繰り越すものです。4月末に完了したところであります。
次に、林地台帳整備委託事業でございますが、関係機関が作成する基本帳票の原案とそのデータ作成に不測の日数を要したため、324万円を繰り越すものです。終期は30年12月末を予定しております。
次に、航空レーザ計測及び森林資源解析等調査委託事業でございますが、北朝鮮ミサイルの発射の影響を受け、本町上空が自衛隊の訓練区域に指定されたことで、航空機の飛行制限を受けたことにより、不測の日数を要したため、5,973万円を繰り越すものです。終期は30年7月末を予定しております。
次に、林道改良事業でございますが、主要構造部の材料納入に不測の日数を要したため、472万7,000円を繰り越すものです。4月末に完了したところであります。
商工費の津和野町公衆無線LAN環境整備事業でございますが、大雪の影響により工事着手に不測の日数を要したため、2,999万3,000円を繰り越すものです。終期は30年10月末を予定しております。
次に、歴史的風致維持向上事業でございますが、設計時の他機関との調整及び買収予定地地権者との交渉に不測の日数を要したため、1億4,362万1,000円を繰り越すものです。終期は30年12月末を予定しております。
次に、高質空間形成施設照明整備事業でございますが、設計時の他機関との調整に不測の日数を要したため、2,904万7,000円を繰り越すものです。終期は30年12月末を予定しております。
土木費の地籍調査事業でございますが、支障木の伐採許可に不測の日数を要したため、319万円を繰り越すものです。4月末に完了したところであります。
次に、道路新設改良事業でございますが、福谷線におきましては、調査範囲内に保安林があり、関係機関との協議・調整等に不測の日数を要したため、ほか3路線と合わせて9,762万円を繰り越すものです。終期は31年3月末を予定しております。
次に、道路長寿命化対策事業でございますが、鉄砲丁耕田線鍛冶橋、鉄砲丁耕田3号橋におきましては、橋梁可視部において想定を超える損傷が発見されたため、設計業務量が増加し、不測の日数を要したため、ほか2橋と合わせて1,579万9,000円を繰り越すものです。終期は30年9月末を予定しています。
次に、青原住宅集会所整備事業でございますが、島根県発注の建設工事、青原停車場線改良工事との施工調整に不測の日数を要したため、811万4,000円を繰り越すものです。終期は30年6月末を予定しております。
次に、高崎亀井邸跡児童公園石垣孕み復旧事業でございますが、遺跡である石垣復旧の調査に不測の日数を要したため、350万円を繰り越すものです。終期は30年5月末を予定しております。
教育費の津和野町立学校施設空調整備事業でございますが、近隣住民等への工事工程等の説明調整に不測の日数を要したため、6,625万9,000円を繰り越すものでございます。終期は30年7月末を予定しております。
以上でございます。
○議長(沖田 守君) 特に質疑があれば、これを許します。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) ないようであります。質疑を終結します。
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追加日程第15.報告第2号
○議長(沖田 守君) 追加日程第15、報告第2号平成29年度津和野町水道事業会計予算繰越計算書の報告について、執行部より報告を願います。町長。
○町長(下森 博之君) それでは、報告第2号平成29年度津和野町水道事業会計予算繰越計算書の報告についてでございますが、地方公営企業法第26条第1項の規定により、平成29年度津和野町水道事業会計予算繰越計算書を調製しましたので、同条第3項の規定により、報告するものであります。
詳細につきましては、担当課長から御報告を申し上げます。
○議長(沖田 守君) 環境生活課長。
○環境生活課長(益井 仁志君) それでは、失礼いたします。報告第2号について御説明をいたします。
裏面をごらんいただきたいと思います。
平成29年度津和野町水道事業会計予算繰越計算書でございます。
県道津和野田万川線道路改良工事に伴う配水管移設工事でございますが、島根県施工の工事に遅れが生じ、水道管布設による箇所の歩道が工期内に完成せず、工事が施工できないことから、年度内完了が困難となったことにより723万円を繰り越すもので、終期は平成30年6月末を予定しております。
次に、青原橋移転工事に伴う配水管移転工事(国道接続部)につきましてですが、国土交通省施工の工事に遅れが生じまして、水道管を布設する箇所の歩道が工期内に完成せず、工事が施工できないことから453万6,000円繰り越すもので、この工事につきましては終期を4月末としており、既に完了済みでございます。
次に、国道9号二俣橋水道管橋添架工事につきましては、水道部材が特殊でありまして、資材納入の日数がかかるため、年度内完了が困難となったことから626万6,000円繰り越すもので、終期は平成30年6月末を予定しております。
次に、柿木津和野停車場線配水管移設工事ですけれども、島根県施工の工事の日程が遅れたことから、県の工事が工事延期、繰り越しとなったため、その工程の中に工事があることから、年度内工事が困難となりました。250万を繰り越すもので、終期は平成30年5月末を予定しております。
次に、青原橋移転工事に伴う配水管支障移転工事(右岸接続部)ですけれども、島根県発注工事の工程の中で施工するため、島根県発注工事に遅れが生じ、年度内完了が困難となったことから100万円を繰り越すもので、終期は平成30年8月末を予定しております。
以上です。
○議長(沖田 守君) 以上で報告を終わりますが、特に質疑があれば、これを許します。ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) ないようであります。質疑を終結します。
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追加日程第16.報告第3号
○議長(沖田 守君) 追加日程第16、報告第3号平成29年度津和野町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、執行部より報告を願います。町長。
○町長(下森 博之君) それでは、報告第3号平成29年度津和野町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてでございますが、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成29年度津和野町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書を調製しましたので、報告するものでございます。
詳細につきましては、担当課長から御報告を申し上げます。
○議長(沖田 守君) 環境生活課長。
○環境生活課長(益井 仁志君) それでは、続きまして、報告第3号を御説明いたします。
裏面をごらんいただきたいと思います。
平成29年度津和野町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。
下水道事業費の施設整備費の中座地区下水道管布設工事で、道路占用許可申請が必要なため、協議を行いましたが、下水道管路ルート変更する必要が生じたため、管路の変更設計に不測の日数を要し、工事発注が遅れ、年度内完了が困難となったことから4,618万円を繰り越すもので、終期は平成30年10月末を予定しております。
続きまして、下水道舗装復旧工事で、下水道管布設工事完了後に工事発注を予定しておりましたが、管路布設工事の発注時期が遅れ、年度内発注が困難となったため、1,500万を繰り越すものです。終期は平成30年9月末を予定しております。
以上です。
○議長(沖田 守君) ありがとうございました。これまた特に質疑があれば、これを許しますが、ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) ないようでありますので、質疑を終結します。
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日程第17.報告第4号
○議長(沖田 守君) 追加日程第17、報告第4号専決処分の報告について、執行部より報告を願います。町長。
○町長(下森 博之君) それでは、報告第4号専決処分の報告についてでございますが、地方自治法第180条第1項の規定により、損害賠償の額を定めることについて、専決処分いたしましたので、報告するものでございます。
詳細につきましては、担当課長から御報告を申し上げます。
○議長(沖田 守君) 総務財政課長。
○総務財政課長(岩本 要二君) それでは、報告第4号を御説明いたします。
1枚めくっていただきまして、別紙をごらんください。
損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項及び町長の専決処分事項の指定に関する条例第2条の規定により、平成30年3月13日に専決処分したものであります。
損害賠償の額につきましては、15万7,620円でございます。
損害賠償の相手方につきましては、[総務財政課長説明]でございます。
事故の内容でございますが、平成29年10月27日午後2時35分ごろ、道の駅シルクウェイにちはら発の上横道行きの町営バスが県道匹見左鐙線の幅員が狭く見通しの悪い上横道手前のカーブを走行中に、対向車量の軽トラックを発見し、減速をいたしましたが、かわし切れず、町営バスの左前側部分と軽トラックの左前側部分が衝突、また、衝突時に県道ののり面、ロープネットを破損したものでございます。
次ページをごらんください。
損害賠償の額を定めることについて、同規定により、平成30年3月23日に専決処分したものであります。
損害賠償の額につきましては、62万9,190円でございます。
損害賠償の相手方につきましては、[総務財政課長説明]でございます。
事故の内容でございますが、平成29年9月29日午前8時45分ごろ、長野発津和野共存病院行きの町営バスが喜時雨停留所に到着し、石井氏が乗車し、最後部の座席に座ろうとして前を向いたところでバスが動き出したため、床によろけるように倒れ、その際に座席で首等を打撲したものでございます。
続いて、次ページをごらんください。
損害賠償の額を定めることについて、同規定により、平成30年4月13日に専決処分したものであります。
損害賠償の額につきましては、5万296円でございます。
損害賠償の相手方につきましては、[総務財政課長説明]でございます。
事故の内容でございますが、平成30年2月28日午後5時ごろ、道の駅津和野温泉なごみの里駐車場において、前線に伴った低気圧が急速に発達した影響を受け、午後5時ごろに津和野温泉なごみの里駐車場付近で強風が吹き荒れ、その影響で駐車場に設置してあったコーン──ウエイトつきでございますが、風にあおられ、駐車場に停車していた乗用車にコーンがたたきつけられ、左前側ドアを損傷したものでございます。
続いて、次ページをごらんください。
損害賠償の額を定めることについて、同規定により、平成30年4月24日に専決処分したものであります。
損害賠償の額につきましては、80万6,572円でございます。
損害賠償の相手方につきましては[総務財政課長説明]でございます。
事故の内容でございますが、平成29年12月7日午後12時20分ごろ、山陰自動車道斐川インターチェンジ出口カーブで、教育委員会職員運転の公用車がぬれた路面での減速不足によりスリップ反転し、対向車線で停車したところに対向車線を走行中の相手方の車の左前側部分に衝突したものでございます。
以上でございます。
○議長(沖田 守君) 以上、報告ございましたが、特に質疑があれば、これを許しますが、ありませんか。──いいですか。9番、寺戸昌子君。
○議員(9番 寺戸 昌子君) 3月23日に専決処分された石井チヨノさんの件なんですが、町営バスはお年寄りがたくさん乗られると思うんですが、座るのをしっかり確認してから運転をしていただきたいなということを思いますが、このことがあった以降はどのように対処されたのかなというのをお知らせください。
○議長(沖田 守君) つわの暮らし推進課長。
○つわの暮らし推進課長(内藤 雅義君) 専決処分の議員の御質問でございます。
3月23日に専決処分した内容につきましては、9月29日にこの事故が起きたということでございます。この女性の方、88歳の方でございまして、転倒した際に首などを座席で打撲したということで、診断といたしましては、頸椎の捻挫、腰椎の捻挫、臀部打撲、右下腿打撲、それから両足関節捻挫ということでございまして、津和野共存病院の整形外科を受診しました。その際には、入院等の必要もなく、痛みどめと湿布を処方されたということでございますが、その後、つわの鍼灸整骨院のほうへ通院を続けられたということでございます。9月29日にこの事故につきましては発生をして、通院を終えたのがことしの3月ごろということで、これによりまして完治ということで示談が成立し、今回の専決処分になったということでございます。
私どもの町営バスが事故ということで、議員御指摘のように、後部座席のほうに座ろうとしておったところにバスが発車したということで、私ども、こういったところで重く見まして、この後、横道のほうでまだ事故が、今回も報告をさせていただきましたが、事故がありました。これは対向車とのすれ違いのところが、向こうの車が減速をできずにということで、左側をそれぞれ衝突したということであります。通知等による指導と、それから、会議も開きまして、安全運行の確認を行ったところでございますが、もう一方、バスの中の状況と、それから外の状況については、ことしの3月末までのところでドライブレコーダーを全車に今装備をさせていただきました。事故の状況というのがどういった状況かというところがなかなか、現場の目撃のところを含めて、ドライブレコーダーをつけると明確になるということで、運転手さんの安全運転ということにもつながるということで、前方側と、それから車内側と2カ所、それぞれのバスに今回ドライブレコーダーをつけさせていただいたということであります。
それともう一点、ことしの4月から、町営バスについては、3月末で5年間の運行についてはそれぞれの会社と契約が終了しております。4月の段階で入札をして、新たな運行会社ということで今契約させていただいて運行していただいているところでございますが、運行管理の業務につきましては、ことしの規約の部分から、今回のような第三者に対する損害賠償につきましては、当然乙が、乙というか、受託者側が責任を負うということになりますが、町村会の保険で今まではこれについては保証というか、損害賠償の関係の費用を払っているということですが、ことしの契約から、それぞれの受託の会社のほうで車のほうの保険をかけていただいてということで、そういった対応をとりながら、損害賠償の責任、あるいは、損害賠償請求があったときの対応というところを受託者側のほうにより多く重きを置いたような形のところで出させていただいて、安全運行に努めているというような状況でございます。
以上です。
○議長(沖田 守君) ほかにありますか。2番、米澤君。
○議員(2番 米澤 宕文君) 全部で4件ですが、1件目のこの部分につきましては、損害割合というのが発生するようになるかと思いますが、後にも何件か報告がありましたが、後の3件は恐らく100%悪いんじゃないかなと。例えば、幾ら向こうがよくても、大体10分の1ぐらい負担が発生することが多いと思うんですが、これは100%でしょう。
○議長(沖田 守君) つわの暮らし推進課長。
○つわの暮らし推進課長(内藤 雅義君) 左鐙で起きました上横道手前のカーブのところの事故でございます。これにつきましては、加害者、被害者という過失割合、50%、50%ということで、かかった経費の50%を町のほうから、50%のほうは相手方ということでお支払いをするということでございます。
○議長(沖田 守君) ほかにありますか。──よろしゅうございますか。9番、寺戸君。
○議員(9番 寺戸 昌子君) 一番最後の専決処分の4月24日の教育委員会職員運転の公用車がスリップ、反転ということなんですが、普通に運転していてスリップして反転するということはなかなかないと思うのですが、その辺の状況をもう少し詳しく教えていただけたらなと思います。
○議長(沖田 守君) 教育次長。
○教育次長(渡邉 寛夫君) 本人から詳しく事情聴取をしたところ、スピードの出し過ぎという形でスリップをしたということでございました。
○議長(沖田 守君) 人身事故はなかったの。それを含めて。
○教育次長(渡邉 寛夫君) 人身事故ではありませんでした。
○議長(沖田 守君) いいですか。
○議員(9番 寺戸 昌子君) はい。
○議長(沖田 守君) ほかにありますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(沖田 守君) いいですね。ないようでありますから、質疑を終結します。
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○議長(沖田 守君) 以上で、本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。
平成30年第3回津和野町議会臨時会を閉会といたします。
大変御苦労でありました。
午後2時23分閉会
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
年 月 日
臨時議長
議 長
署名議員
署名議員 |