津和野町立小・中学校事務グループ推進協議会設置要綱
平成23年3月25日
津和野町教育委員会告示第5号
(設 置)
第1条 津和野町立小・中学校事務グループの円滑な活動の推進を図るため「津和野町立小・中学校事務グループ推進協議会」(以下「協議会」という)を設置する。
(組 織)
第2条 協議会は次に掲げる者で構成する。
(1)津和野町教育委員会教育長
(2)津和野町教育委員会教育次長
(3)津和野町教育委員会事務局職員
(4)津和野町立小・中学校校長
(5)津和野町立小・中学校事務職員
(6)津和野町立小・中学校事務職員未配置校事務担当者
(役 員)
第3条
協議会に会長、副会長を置く
2 会長には津和野町教育委員会教育長をもって充てる。会長は協議会を総理し、協議会を代表するとともに、会議の議長を務める。
3 副会長は、津和野町立小・中学校校長の中から会長が指名する。副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その代理を務める。
(事務局)
第4条 協議会の事務を処理するため、事務局を会長指定の学校に置く。
2 協議会の事務局は事務局長及び教育委員会担当職員が掌る。
3 事務局長は、会長が任命する。
4 事務局は、協議会に関する事項についての会務処理を行う。
(会 議)
第5条 協議会は会長が招集する。
2 協議会は毎年度1回以上開催し、次の事項について協議する。
(1)事務グループ活動の充実に関すること。
(2)事務グループの年間計画の承認及び実施報告に関すること。
(3)事務グループの活動による成果の検証と評価に関すること。
(4)その他事務グループの推進に関すること。
(補 則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項はその都度協議して定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
津和野町教育委員会訓令第2号
津和野町立小・中学校事務グループ運営要綱
(目 的)
第1条 津和野町立小学校及び中学校における特色ある学校づくりの推進や、教育の質を高める基盤となる事務・業務の効率化・適正化及び教職員の資質向上等をめざした事務グループ(以下「グループ」という)の運営に関し、必要な事項を定める。
(組織等)
第2条 グループにはグループリーダーを置く。
2 グループリーダーは、事務リーダーをもって充てる。ただし、グループに事務リーダーが不在の場合は、津和野町教育委員会教育長が適任者を任命する。
3 グループリーダーは、グループの事務・業務が円滑に行われるよう、所属するグループを統括する。
(所掌事務)
第3条 グループで行う業務は次の各号に掲げるものとする。
(1)学校運営に関すること
(2)総務に関する事務
(3)給与に関する事務
(4)財務に関する事務
(5)福利厚生に関する事務
(6)情報収集、情報管理に関する事務
(7)事務職員の研修に関すること
(8)事務処理体制の整備・改善に関する研究
(9)事務職員未配置校への支援
(10)その他学校運営及び教育活動支援のため適当と認められる事務
(勤務及び服務等)
第4条 グループにおける業務は、原則として月2回程度とし、グループリーダーが招集する。なお、必要に応じて回数を調整することができる。
2 グループ内の各学校事務職員は、グループ内の各学校を兼務する。
3 事務職員は、業務の処理に当たりグループ内の各学校その他の場所において業務を行うことができる。
4 前項の規定により、各事務職員が所属する学校(以下「本務校」という)以外において業務を行う場合には、本務校の校長が公務旅行命令を行う。
5 第3項に規定する業務を行う場合の服務の監督は、本務校の校長が行う。
(秘密の保持等)
第5条 事務職員は、グループにおける業務を遂行する上で知り得た個人情報の取扱いには細心の注意を払い、守秘義務を厳守しなければならない。
(計画・報告)
第6条 グループは、毎年度グループ活動に関する年間の計画書及び報告書を作成し、津和野町立小・中学校事務グループ推進協議会に提出しなければならない。
(連絡会)
第7条 グループ内各校間の連絡・調整及び協議のために、グループリーダー、教育委員会事務局職員、事務職員未配置校事務担当者で構成する事務グループ活動推進連絡会(以下「連絡会」という)を必要に応じて開催する。
2 連絡会には、必要に応じて前項に定める者以外の職員を出席させることができる。
(補 則)
第第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に津和野町教育委員会教育長が定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
|