◆服務関係     2019/08/21 現在

【服務関係に関する主な通知概要 】

「県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則」等の一部改正について(通知)
平成30年4月10日付 事務連絡 各小中学校長宛

 県費負担教職員のうち非常勤講師の休暇取扱要領等について(通知)
平成30年3月22日付 島根県教育委員会教育長(学校企画課)発 島教企第1409号 市町村教育長宛

 臨時的任用教職員の年次有給休暇の取扱いに係る留意事項について(通知)
平成30年1月15日付 島根県教育庁学校企画課長発 島教企第1129号 市町村教育長宛
 臨時的任用教職員の年次有給休暇の取扱いについて(通知)
平成29年12月28日付  島根県教育庁学校企画課長発 島教企第1055号 市町村教育長宛

「職員の休日及び休暇に関する条例及び県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正について」
平成27年3月25日付 津教委第2112号事務連絡 各小中学校長宛

「週休日と休日が重なった日について週休日の振替又は割振り変更を行った場合の取扱いについて」
平成24年2月14日付 島根県教育委員会教育長発、市町村教育委員会教育長宛

育児及び介護に関する制度改正について (2010年6月30日施行)


【 通知 概要 】

平成30年4月10日付 事務連絡 各小中学校長宛
「県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する規則」等の一部改正について(通知)

 

年次有給休暇の取得に「半日」の取得単位が新たに導入されました

 

これまで、年次有給休暇の取得単位は、「1日」と「1時間」でしたが、平成30年4月1日より、新たに「半日」という単位が導入されました。

○「半日」の定義

始業(勤務開始)の時刻から最も長い休憩時間(お昼の休憩時間)の開始時刻まで。

又は、最も長い休憩時間(お昼休憩の時間)の終了時刻から終業(勤務終了)の時刻までの期間。

○「半日」の換算

半日を単位に取得した年次有給休暇は、割り振られた勤務時間数に換算する。

 

(例)@:勤務時間が8時15分から16時45分。休憩時間が45分の場合。

 8:15                12:30     13:15            16:45

 

半日

4時間15分

休憩時間

45分

半日

3時間30分

 

(例)A:勤務時間が8時15分から17時00分。休憩時間が45分と15分の2分割の場合。

 8:15             12:15        13:00        15:45  16:00  17:00

 

半日

4時間

休憩時間

45分

2時間45分

休憩時間15分

1時間

                午後の「半日」は、3時間45分

 

 ※注意:「半日」の取得を2回取得しても、合計「1日」の単位にはなりません。

 

 


平成30年3月22日付 島根県教育委員会教育長(学校企画課)発 島教企第1409号 市町村教育長宛
 県費負担教職員のうち非常勤講師の休暇取扱要領等について(通知)

 

非常勤嘱託職員の特別休暇について(忌引休暇・有給休暇の付与)

県費負担教職員のうち非常勤講師の休暇取扱要領(年次有給休暇・特別休暇)

市町村教育委員会へ派遣する非常勤の職員の休暇取扱要領(年次有給休暇・特別休暇)

Q&A

 


平成30年1月15日付 島根県教育庁学校企画課長発 島教企第1129号 市町村教育長宛
 臨時的任用教職員の年次有給休暇の取扱いに係る留意事項について(通知)

平成29年12月28日付  島根県教育庁学校企画課長発 島教企第1055号 市町村教育長宛
 臨時的任用教職員の年次有給休暇の取扱いについて(通知)

 

常勤の臨時的任用教職員(短期任用を含む)の

年次有給休暇の残日数を次年度に繰り越せるようになりました。

 

これまで、臨時的任用者の年次有給休暇は、任用が切れるため(3月31日任用満了、空白日を挟み、新たに4月2日で採用等)、年次有給休暇 は、新たな任用期間について日数が決められていました。

2018(平成30)年からは、任用満了時の年次有給休暇の残日数(1日未満は切捨て)を次年度に繰り越すことになりました。これにあわせ、臨時的任用者の休暇願簿の様式変更がされました。

 

臨時的任用教職員用「休暇願簿」(様式第5号の2)

 

(例)1年間(任用期間が4月2日から翌年の3月31日)の常勤の臨時的任用者

「本所属における任期」:本年の4月2日〜翌年の3月31日

「任期中請求できる年次有給休暇」:20日

○任期(任用)期間に使用した年次有給休暇の累計が14日と3時間15分の場合

「任期満了時における年次有給休暇残日数」:5日(残は5日と4時間30分だが、1日未満を切り捨てる)

○新年度、4月2日付け、1年の期限付き採用の場合の年次有給休暇を請求できる日数20日と繰り越し分5日の計、25日となる。

 

※臨時的任用者が現所属から新所属へと採用される場合、休暇願簿(様式第5号の2)の写しをとり、その写しの余白欄に原本証明を行い、新所属へ引き継ぎます。

 

 


平成27年3月25日付 津教委第2112号事務連絡 各小中学校長宛
「職員の休日及び休暇に関する条例及び県立高等学校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正について」

 

これまで「夏季休暇」の取得期間は「7月から9月」でしたが、

平成27年4月1日改正により「6月から10月」に改正されました。

 

 


平成24年2月14日付 島根県教育委員会教育長発、市町村教育委員会教育長宛
「週休日と休日が重なった日について週休日の振替又は割振り変更を行った場合の取扱いについて」

●土曜日と休日とが重なった日に、勤務(出勤・出張)をさせる場合の取扱いについて通知されたものです。

(日曜日と祝日が重なった場合は、翌日が振替休日となるので、ここでは該当しません。また、12月29日〜1月3日の休日については、あまり学校現場では現実味がないので、ここでは省略します。)

  

※基本的事項
 

○「週休日」とは、土曜日・日曜日のこと。

○「休日」とは、祝日と12月29日〜1月3日(土・日・祝日を除く)までの期間のこと。

○「週休日」と「休日」が重なった日は、「週休日」とみなします。

○週休日の勤務の振替は、1日単位の勤務の「振替」と、4時間の勤務の「割振り」があります。

  「週休日の振替簿」によって示します。

○休日勤務の代わりに休んでもらうのは、「代休日」の指定となり、1日の単位となります。

  「代休日指定簿」によって示します。

 

  

  

「週休日(土曜日)と休日の重なる日」は次のとおり。(年末年始の休日については省略します)            
 

2012年

2月11日

5月5日

9月22日

11月3日

2013年

5月4日

11月23日

 

 

2014年

5月3日

 

 

 

2015年

3月21日

 

 

 

 

この日に勤務を命じる場合、まず、この日は、「週休日」とみなしますので、勤務の振替を行います。

そうすることで、この日は勤務日となりますが、同時に、休日(祝日)と変わります。

休日は「勤務しなくてよい日」です。勤務を命じるので、さらに代休日を指定することになります。

※週休日の振替を行わない場合には、代休日の指定はできません。

  

例:2012年9月22日(土・秋分の日)を、勤務日にする場合、週休日(22日の土曜日)の振替として、9月24日(月)を休みにします。そうすると、9月22日は、週休日でなくなり、休日(秋分の日)になってしまいます。そこで、9月25日(火)を休日(22日の秋分の日)の代休日に指定します。

つまり、9月22日を1日勤務に振り替えたことによって、2日分の休みができるということです。

  

【参考】週休日と休日

 

 

週休日(土曜日、日曜日)

休日(祝日、12/29〜1/3)

根 拠

・市町村立学校の教職員の給与等に関する条例第22条の2

・市町村立学校の教職員の勤務時間に関する規則第4条

・市町村立学校の教職員の給与等に関する条例第22条の10(県立高等学校等の教育職員の休日・休暇の例による)

意 義

勤務時間を割り振らない日

勤務をしなくてよい日

振 替 等

単位

7時間45分勤務 → 振替

4時間勤務 → 割振変更

1日勤務 → 代休

期間

前4週、後16週

後8週

再 振 替 等

不 可

不 可

 

   

代休日の指定について

この通知に限らず、休日に勤務を命じた場合、その休日に代わる日(代休日)を指定します。その際、「代休日指定簿」により、休日を起算日にして、8週間後の日までの期間内の1日を指定します。

ただし、教職員が代休日の指定を希望しない場合には代休日を指定しません(「指定簿」は必要)。

  

様式 → 代休日指定簿

  

※様式内、「1 勤務を命じた休日及び当該休日の全勤務時間」の欄と「3 代休日及び当該代休日の正規の勤務時   

間」欄には、休憩時間を除いた勤務時間を記入します。

「2 職員の意向 『代休日の指定を希望しない旨を申し出ないこと』」欄の右囲いの「本人印」欄に、(「休日の代休日はこの日ですよ」としたことに「了解」の印を)押印します=「指定日に休みます」ということ。

もし、代休日の指定を希望しない(休まない)とした場合は、どうすればいいか悩みます。とりあえず、「2 職員の意向」の空欄に、「代休日の指定を希望しない」と自筆してもらい、「本人印」欄には押印せず、書類としてとっておくのがベストと思います。

     

●また、「週休日と休日が重なった日について週休日の振替又は割振り変更を行った場合」には、学校栄養職員・事務職員に時間外勤務手当・休日勤務手当が発生することがあるので、支給(請求)忘れがないよう手続きをするようにとした通知です。

  

 


育児及び介護に関する制度改正について (2010年6月30日施行)

  

島根県人事委員会の「職員の給与等に関する報告」や、国家公務員の「育児休業等に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴い、今年度、島根県においても国家公務員と同様、育児休業等(育児及び介護)に関する制度改正が行われました。

  

1.制度の充実

子の看護休暇

(特別休暇)

改   正

改 正 前

対 象

日数・休暇の原因

対 象

日数・休暇の原因

中学校就学前の子がいる者

 

【日数】

年5日、対象の子が複数ある場合は10日

中学校就学前の子がいる者

 

【日数】

年5日、対象の子が複数ある場合は6日

【休暇の原因】

@負傷・疾病の世話

A予防接種又は健康診断の付添い(小学校就学前に限る)

【休暇の原因】

@負傷・疾病の世話

  

2.制度の新設

「短期」の介護休暇

(特別休暇)

改   正

改 正 前

対 象

日  数

要介護状態にある家族がいる者

年5日、対象の者が複数ある場合は10日

「短期」について、これまで制度なし

↓ 

様式第10号(第16条関係)「要介護者の状態等の申出書」

  

3.条件等の変更

 

改   正

改 正 前

育児休業等をすることができない職員

配偶者が常態として子を養育できる場合でも、育児休業の取得が可能

配偶者が常態として子を養育できる場合は、育児休業の取得は不可

子の出生から一定期間内に最初の育児休業をした場合の特例

子の出生から57日以内に男性職員が最初の育児休業をした場合は再度の取得が可能

育児休業の取得は原則1回

再度の育児休業ができる特別の事情

夫婦が交互に育児休業をしなくても再度の取得が可能

最初の育児休業の終了後、配偶者が育児休業等により3ヵ月以上子を養育する場合に限って再度の育児休業の取得ができる

時間外勤務の制限

3歳までの子を養育する職員の請求により、時間外労働を免除しなければならない

制度なし

配偶者が常態として子を養育できる場合であっても、時間外勤務の制限が可能

小学校就学前の子を養育する職員の請求により、時間外労働を制限しなければならない。但し配偶者が常態として子を養育できる場合は除く

 

詳細は学校事務担当者まで

 
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