●土曜日と休日とが重なった日に、勤務(出勤・出張)をさせる場合の取扱いについて通知されたものです。
(日曜日と祝日が重なった場合は、翌日が振替休日となるので、ここでは該当しません。また、12月29日〜1月3日の休日については、あまり学校現場では現実味がないので、ここでは省略します。)
※基本的事項
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○「週休日」とは、土曜日・日曜日のこと。
○「休日」とは、祝日と12月29日〜1月3日(土・日・祝日を除く)までの期間のこと。
○「週休日」と「休日」が重なった日は、「週休日」とみなします。
○週休日の勤務の振替は、1日単位の勤務の「振替」と、4時間の勤務の「割振り」があります。
「週休日の振替簿」によって示します。
○休日勤務の代わりに休んでもらうのは、「代休日」の指定となり、1日の単位となります。
「代休日指定簿」によって示します。 |
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「週休日(土曜日)と休日の重なる日」は次のとおり。(年末年始の休日については省略します)
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2012年 |
2月11日 |
5月5日 |
9月22日 |
11月3日 |
2013年 |
5月4日 |
11月23日 |
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2014年 |
5月3日 |
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2015年 |
3月21日 |
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この日に勤務を命じる場合、まず、この日は、「週休日」とみなしますので、勤務の振替を行います。
そうすることで、この日は勤務日となりますが、同時に、休日(祝日)と変わります。
休日は「勤務しなくてよい日」です。勤務を命じるので、さらに代休日を指定することになります。
※週休日の振替を行わない場合には、代休日の指定はできません。
例:2012年9月22日(土・秋分の日)を、勤務日にする場合、週休日(22日の土曜日)の振替として、9月24日(月)を休みにします。そうすると、9月22日は、週休日でなくなり、休日(秋分の日)になってしまいます。そこで、9月25日(火)を休日(22日の秋分の日)の代休日に指定します。
つまり、9月22日を1日勤務に振り替えたことによって、2日分の休みができるということです。
【参考】週休日と休日
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週休日(土曜日、日曜日) |
休日(祝日、12/29〜1/3) |
根 拠 |
・市町村立学校の教職員の給与等に関する条例第22条の2
・市町村立学校の教職員の勤務時間に関する規則第4条 |
・市町村立学校の教職員の給与等に関する条例第22条の10(県立高等学校等の教育職員の休日・休暇の例による) |
意 義 |
勤務時間を割り振らない日 |
勤務をしなくてよい日 |
振 替 等 |
単位 |
7時間45分勤務 → 振替
4時間勤務 → 割振変更 |
1日勤務 → 代休 |
期間 |
前4週、後16週 |
後8週 |
再 振 替 等 |
不 可 |
不 可 |
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代休日の指定について
この通知に限らず、休日に勤務を命じた場合、その休日に代わる日(代休日)を指定します。その際、「代休日指定簿」により、休日を起算日にして、8週間後の日までの期間内の1日を指定します。
ただし、教職員が代休日の指定を希望しない場合には代休日を指定しません(「指定簿」は必要)。
様式 → 代休日指定簿
※様式内、「1 勤務を命じた休日及び当該休日の全勤務時間」の欄と「3 代休日及び当該代休日の正規の勤務時
間」欄には、休憩時間を除いた勤務時間を記入します。
「2 職員の意向 『代休日の指定を希望しない旨を申し出ないこと』」欄の右囲いの「本人印」欄に、(「休日の代休日はこの日ですよ」としたことに「了解」の印を)押印します=「指定日に休みます」ということ。
もし、代休日の指定を希望しない(休まない)とした場合は、どうすればいいか悩みます。とりあえず、「2 職員の意向」の空欄に、「代休日の指定を希望しない」と自筆してもらい、「本人印」欄には押印せず、書類としてとっておくのがベストと思います。
●また、「週休日と休日が重なった日について週休日の振替又は割振り変更を行った場合」には、学校栄養職員・事務職員に時間外勤務手当・休日勤務手当が発生することがあるので、支給(請求)忘れがないよう手続きをするようにとした通知です。
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