名 称 |
対象・借入の条件等
※ 詳しくは所管団体にご確認ください。 |
貸与・募集期間等 |
島根県育英会高等学校等奨学資金
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高等学校等に進学する・在学している人で、学習意欲が旺盛でありながら経済的な理由により修学困難な島根県出身の生徒。
なお、下記の資金との併用は出来ません。
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める修学資金又は就学支度資金
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下記の所管団体のホームページで確認、もしくは学校担当者にお問い合わせください。
公益財団法人 島根県育英会
п@0852-28-1981
https://www.shimane-ikuei.or.jp/ |
生活福祉資金
〔教育支援費〕
高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
〔就学支度費〕
高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
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島根県内にお住まいの方(居住地と住民票が一致すること)で、世帯の収入が少なく、他の資金からの借り入れが困難と認められる世帯
ただし、所得制限(収入基準額)が設けられており、他の貸付を受けることが可能な世帯は、原則として貸付対象となりません。
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下記の所管団体にお問い合わせください。
津和野町社会福祉協議会
本 所 津和野町日原14番地
п@0856-74-1617
津和野支所 津和野町森村イ1025番地
п@0856-72-1494
http://www.sun-net.jp/~syakyo/
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母子寡婦福祉資金
〔修学資金〕
高等学校、大学、高等専門学校または専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費などに必要な資金
〔就学支度資金〕
修学、就業するために必要な被服などの購入に必要な資金
〔就業支度資金〕
就職するために直接必要な被服、履物など及び通勤自動車などを購入する資金
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・母子家庭で現に扶養している子
・父母のない子
・寡婦が扶養している子(孫、曾孫等を含む)
ただし、修学資金については日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている者、またはこれに類する県、町育英資金を受けている者は、原則として対象となりません。
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下記の所管団体にお問い合わせください。
津和野庁舎 健康福祉課
п@0856-72-0651
http://www.tsuwano.net/www/contents/
1000000311000/index_k.html |
あしなが育英会奨学金
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病気、災害、自殺などで保護者を亡くしたり、重度後遺障害で働けない家庭の子ども。
※他の奨学金と同時に利用できます。 |
下記の所管団体にお問い合わせください。
一般財団法人あしなが育英会
п@0120-77-8565
https://www.ashinaga.org/ |
交通遺児育英会奨学金 |
保護者の方(主に父親か母親)が道路上の交通事故で亡くなられたか、または後遺障がい者になったため、働けず経済的に困っている世帯の子。
なお、応募者が生まれる前に保護者が後遺障がいとなった場合も含む。
※他の奨学金と同時に利用できます。 |
下記の所管団体にお問い合わせください。
公益財団法人 交通遺児育英会
п@0120-521286
https://www.kotsuiji.com/
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津和野町育英奨学金・小藤育英奨学金 |
津和野町出身者で、学資の支弁が困難である者 |
下記の所管団体にお問い合わせください。
津和野町教育委員会
п@0856-72-1854 |
高等学校等貸与奨学金事業 |
県内に居住又は勤務し、大学院、大学、短期大学、高等専門学校(4年生以上)及び専修学校専門課程に在学する学生 |
下記の所管団体にお問い合わせください。
公益財団法人
日本教育公務員弘済会島根支部
п@0852-24-1059
http://nikkyoko-shimane.jp/ |